令和7年9月1日制定
第1条 一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム(以下「本会」という)が主宰するJBVP認定愛玩動物看護師 認定制度(以下「本制度」という)の施行にあたり、「JBVP認定愛玩動物看護師の認定制度に関する規約」に定められた以外の事項については、本細則に従う。
第2条 本細則は、認定および更新の申請手続き、評価、認定証の交付、ならびに関連する運営事項に適用する。
第3条 認定制度委員会(以下「委員会」という)の委員長は、本会理事のうちから理事会の議を経て選任され、会長がこれを委嘱する。
2 委員は、委員長の推薦に基づき理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3 必要に応じて委員会の下に小委員会を設置することができる。
第4条 委員会の主な業務は以下のとおりとする。
第5条 委員会の構成員は10名以内とする。
第6条 委員会は以下の通り運営する。
第7条 本制度の受講を希望する者は、所定の申請手続きを経てオンラインにより申請し、受講料40,000円(税別)を納入するものとする。
第8条 講義は録画された20講義で構成され、オンラインで配信される。
2 配信期間は9月1日から翌年8月25日までとする。
3 すべての講義を視聴完了した者は、認定試験の受験申請を行う資格を得るものとする。
第9条 認定試験の受験を申請する者は、次に定める手続きを行わなければならない。
第10条 認定試験はオンライン試験とし、毎年1回実施する。
2 試験受験料は8,000円(税別)とする。
3 すべての講義の視聴を完了した者は、その完了日から起算して2年以内に本条に定める認定試験に合格しなければならない。
この期間内に合格しなかった場合、認定を受ける資格を失うものとする。
第11条 試験合格者には認定証を交付する。
2 認定証交付料は5,000円(税別)とする。
第12条 認定の有効期間は4年間とし、更新には以下の書類を提出すること。
第13条 更新には以下の評価点合計が4年間で100点以上であることが求められる。
第14条 更新料は10,000円(税別)とする。
第15条 災害、病気、出産等のやむを得ない理由により更新申請が困難な場合、書類による申請をもって、委員会は更新申請期限の延長を認めることがある。
第16条 認定資格を喪失した者は、認定証を本会に返還するものとし、登録簿から抹消される。
第17条 再取得を希望する場合、再度本制度の受講と試験を完了しなければならない。特別措置が必要な場合、委員会の判断により対応を検討する。
第18条 本制度に関する書類様式は別に定める。
第19条 受講料、試験料、認定料、更新料等は、理由の如何を問わず返還しない。
本細則は令和7年9月1日より施行する。
視聴可能です。インターネットにつながっていれば、いつでもお手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンから動画をご視聴いただくことができるので、ご自身のペースで無理なく受講ができます。
全講義を受講し認定テストに合格することは、ご自身の知識と技術の向上だけでなく、熟練した愛玩動物看護技術と知識を有することが認められた証明にもなります。ぜひ一歩先を行く愛玩動物看護師を目指してチャレンジしてください。
受講において視聴順の指定はありませんので、気になるテーマからご視聴いただけます。また、各動画は受講完了すると何度でも視聴可能になるので、臨床現場での予習・復習にも最適です。